一人親方の皆様も当センターへ登録し、労災に特別加入をすることで一般の労働者とほぼ同じ給付が受けられます。

(農業者の方は通勤災害は対象外です。)

業務災害 通勤災害 特別支給金
療養補償給付
休業補償給付
傷病保障給付
障害補償給付
遺族補償給付
介護保障給付
葬祭料
療養給付
休業給付
傷病年金
障害給付
遺族給付
介護給付
葬祭給付
休業特別支給金
傷病特別支給金
障害特別支給金
遺族特別支給金

例えばこのようなとき…

労災特別加入の場合 民間傷害保険の場合



  • 給付基礎日額=10,000円
  • 保険給付死亡=1,000万円
  • 入院日額  =6,000円
  • 通院日額  =3,000円

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Aさんは仕事中に転んで右腕を骨折。
怪我が治るまで会社を欠勤することに……。

  • 治療期間=50日
  • 入院  =10日
  • 欠勤  =40日
    (入院又は入院に準ずる主治の医師による療養のため全部労働不能であること)
  • 治療代 =200,000円

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  • 治療代は全額負担
    (自己負担はありません)
  • 休業損害・休業補償給付
    6,000円*37日=222,000円
  • 休業支援金
    2,000円*37日=74,000円

+296,000円

  • 治療代は全額自己負担
  • 入院保険給付
    6,000円*10日=60,000円

自己負担額は
200,000円-60,000円

-140,000円