SR答練訂正(法改正関連)

答練訂正票(法改正関連)

 

1.到達度テスト(労働基準法)

 

(1)択一式〔問20〕C

【訂正前】

  • 問題

C 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

■解答・解説

C 誤り。「5年間」ではなく、「3年間」である。「その他労働関係に関する重要な書類」として、使用者が自ら始業・終業時刻を記入したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書などがある。(法109条)

【訂正後】

■解答・解説

C 誤り。「5年間」ではなく、「5年間(当分の間3年間)」である。「その他労働関係に関する重要な書類」として、使用者が自ら始業・終業時刻を記入したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書などがある。(法109条、法附則143条

 

(2)択一式〔問20〕D

【訂正前】

  • 問題

D 所轄労働基準監督署長は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)、若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条7項(年次有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

■解答・解説

D 誤り。付加金の支払を命ずるのは、「所轄労働基準監督署長」ではなく、「裁判所」である。なお、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならないとされている。(法114条)

【訂正後】

■解答・解説

D 誤り。付加金の支払を命ずるのは、「所轄労働基準監督署長」ではなく、「裁判所」である。なお、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間、3年)以内にしなければならないとされている。(法114条)

 

(3)択一式〔問20〕E

【訂正前】

  • 問題

E 労働基準法の規定による賃金(退職手当を含む。)、災害補償その他の請求権は2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

■解答・解説

E 誤り。労働基準法上の時効については、賃金その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年とされている。(法115条)

【訂正後】

■解答・解説

E 誤り。労働基準法上の時効については、賃金(退職手当を除く。)については5年(当分の間3年)、その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年とされている。(法115条、法附則143条

 

2.到達度テスト(労働者災害補償保険法)

 

(1)択一式〔問7〕オ

【訂正前】

  • 問題

オ 障害補償年金前払一時金が支給された場合には、その後各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金については、年5分の単利で割り引いた額)の合計額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その障害補償年金の支給が停止される。

■解答・解説

オ 正しい。(法53条3項、則附則30項)

【訂正後】

  • 問題

オ 障害補償年金前払一時金が支給された場合には、その後各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金については、年3分の単利で割り引いた額)の合計額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その障害補償年金の支給が停止される。

■解答・解説

オ 正しい。(法53条3項、則附則30項)

上記解答下にある「図」中の「年5分」を「年3分」に訂正してください。

 

(2)択一式〔問15〕E

【訂正前】

  • 問題

E 年金たる保険給付の受給権者は、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときを除き、毎年、誕生月の末日までに、定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

■解答・解説

E 誤り。年金たる保険給付の受給権者は、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。なお、指定日は、受給権者(遺族(補償)年金の場合には、死亡した被災労働者)の生年月日により定められており、1月から6月生まれの者は6月30日、7月から12月生まれの者は10月31日となっている。(則21条1項、平成15.3.25基発0325009号)

【訂正後】

■解答・解説

E 誤り。年金たる保険給付の受給権者は、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、定期報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、令和2年4月1日の改正により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者については、日本年金機構等とのマイナンバー情報連携により把握が可能な者については、報告書の提出を求めないこととされている。なお、指定日は、受給権者(遺族(補償)年金の場合には、死亡した被災労働者)の生年月日により定められており、1月から6月生まれの者は6月30日、7月から12月生まれの者は10月31日となっている。(則21条1項、平成15.3.25基発0325009号)

 

(3)択一式〔問18〕エ

  • 問題と■解答・解説にとくに訂正はありませんが、■解答・解説下にある【事業主等の書類の保存義務/各法比較】中、「労働基準法」の「3年間」を「5年間(当分の間3年間)」に訂正してください。

 

3.到達度テスト(雇用保険法)

 

(1)選択式〔問1〕A、B

【訂正前】

  • 問題

1 雇用保険法第1条では、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について〔 A 〕が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、〔 B 〕を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【訂正後】

  • 問題

1 雇用保険法第1条では、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について〔 A 〕が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、〔 B 〕を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

■解答・解説

解説「表」中に下記④を加えてください。

・主目的⇒失業等給付を行う

・保険事故

 ① 労働者が失業した場合

  ⇒求職者給付・就職促進給付

 ② 労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合

  ⇒雇用継続給付

③ 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合

 ⇒教育訓練給付

④ 労働者が子を養育するための休業をした場合

 ⇒育児休業給付

・付帯目的⇒雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)を行う

 

(2)択一式〔問2〕

■解答・解説

解説「表」中の「氏名変更時※(氏名変更届) 各種の届出又は支給申請手続きの際」を削除してください。(被保険者の氏名変更届は、廃止されました。)

 

(3)択一式〔問3〕B

■解答・解説

  • 問題と■解答・解説にとくに訂正はありませんが、■解答・解説下にある【事業主等の書類の保存義務/各法比較】中、「労働基準法」の「3年間」を「5年間(当分の間3年間)」に訂正してください。

 

(4)択一式〔問16〕B

■解答・解説

  • 問題と■解答・解説にとくに訂正はありませんが、■解答・解説下にある【高年齢雇用継続基本給付金の額】中、「363,359円」を「363,344円」に訂正してください。

 

(5)択一式〔問19〕D

【訂正前】

  • 問題

D 育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については、国庫負担の対象となっていない。

■解答・解説

D 誤り。育児休業給付及び介護休業給付などの雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1(当分の間、その100分の55に相当する額)を国庫が負担している。(法66条1項)

【訂正後】

■解答・解説

D 誤り。育児休業給付及び介護休業給付については、当該育児休業給付及び介護休業給付に要する費用の8分の1(平成29年度から令和3年度までの各年度においては、その100分の10に相当する額)を国庫が負担している。(法66条1項、法附則14条

 

注)解答・解説「図」中の「100分の55」は「100分の10」に訂正してください。また、「雇用継続給付」の下に「育児休業給付(国庫負担1/8」を追加してください。

 

4.直前答練(雇用保険法)

 

(1)択一式〔問17〕

■解答・解説

解説「表」【育児休業給付金・介護休業給付金の支給額等】中の「支給額」の計算式「休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)×100分の40(※3)」について、育児休業給付は「当分の間100分の50(180日目までは、100分の67)」とする経過措置が本則上に格上げされています。(介護休業給付の「100分の67」は経過措置のままです。)

 

5.直前答練(労働保険徴収法)

 

(1)択一式〔問20〕

■解答・解説

  • 問題と■解答・解説にとくに訂正はありませんが、■解答・解説下にある【事業主等の書類の保存義務/各法比較】中、「労働基準法」の「3年間」を「5年間(当分の間3年間)」に訂正してください。