選択式「難問道場」

あえて「選択式」の難問を予想してみました。(ハズレルと思います。)

科目(3問)ごとに「問題⇒解答」となっていますので、読まれるときは、無理して解こう(覚えよう)とせず、解答を見ながら軽く目を通していただければと思います。

本試験では、平易な問題を確実に得点して行くことが重要です。

無事の受験をお祈りしています。気をつけて行ってらっしゃい!

追記:誤植等がないかは、十分チェックしましたが、万が一発見した・された場合は「誤植のお知らせ」をしますので、念のため、試験当日の朝、このページ(見出し)の確認をお願いします。

 

選択式「難問道場」(労働基準法・問題)

 

【判例3題】

1.最高裁判所は、部分ストの場合の争議行為不参加者に賃金請求権は認められるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活をその規定する限度で保障しようとする趣旨によるものであって、同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、休業手当請求権と賃金請求権とは A しうるものである。休業手当の制度は、賃金の全額を保障するものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものである。そうすると、労働基準法26条の解釈適用にあたっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とする。このようにみると「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における B とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」

【選択肢】

A ① 選択 ② 共存 ③ 競合 ④ 併存

B ① 適合性原則 ② 信義誠実の原則 ③ 一般原則たる帰属主義 ④ 一般原則たる過失責任主義

 

2.最高裁判所は、年次有給休暇による欠勤日を皆勤手当の算定において欠勤扱いとすることは適法かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法136条が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して A その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの B と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。」

【選択肢】

A ① 解雇 ② 賃金の減額 ③ 降格 ④ 懲戒処分

B ① 経済的不利益 ② 懲戒事由 ③ 勤務評価 ④ 制裁的措置

 

3.最高裁判所は、休憩時間に職場内での政治活動等をしたことに対する戒告処分の有効性を争った事案について、次のように判示した。

「休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また、従業員は労働契約上 A を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は B とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の A 維持の要請に基づく規律による制約は免れない。」

【選択肢】

A ① 企業秩序 ② 企業機密 ③ 就業環境 ④ 企業体制

B ① 就業規則 ② 労務提供 ③ 労働基準法 ④ 労働関係法令

 

選択式「難問道場」(労働基準法・解答)

 

【判例3題】

1.最高裁判所は、部分ストの場合の争議行為不参加者に賃金請求権は認められるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活をその規定する限度で保障しようとする趣旨によるものであって、同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、休業手当請求権と賃金請求権とは A しうるものである。休業手当の制度は、賃金の全額を保障するものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものである。そうすると、労働基準法26条の解釈適用にあたっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とする。このようにみると「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における B とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」

【解答】

A ③ 競合

B ④ 一般原則たる過失責任主義

(最判昭和62.7.17ノース・ウエスト航空事件)

 

2.最高裁判所は、年次有給休暇による欠勤日を皆勤手当の算定において欠勤扱いとすることは適法かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法136条が、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して A その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの B と結び付ける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規定は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。」

【解答】

A ② 賃金の減額

B ① 経済的不利益

(最判平成5.6.25沼津交通事件)

 

3.最高裁判所は、休憩時間に職場内での政治活動等をしたことに対する戒告処分の有効性を争った事案について、次のように判示した。

「休憩時間の自由利用といっても、それは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また、従業員は労働契約上 A を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は B とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の A 維持の要請に基づく規律による制約は免れない。」

【解答】

A ① 企業秩序

B ② 労務提供

(最判昭和52.12.13目黒電報電話局事件)

 

選択式「難問道場」(労働安全衛生法・問題)

 

【メートル3題】

1.事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

① 用途に応じた幅を有すること。

② 通路面は、つまづき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。

③ 通路面から高さ A メートル以内に障害物を置かないこと。

【選択肢】

A ① 1.2 ② 1.8 ③ 2.5 ④ 3.0

 

2.事業者は、 A メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働者は、上記の規定による措置が講じられていないときは、 A メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

【選択肢】

A ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

 

3.事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅 A センチメートル以上のものとしなければならない。

【選択肢】

A 40 ② 60 ③ 80 ④ 120

 

選択式「難問道場」(労働安全衛生法・解答)

 

【メートル3題】

1.事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

① 用途に応じた幅を有すること。

② 通路面は、つまづき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。

③ 通路面から高さ A メートル以内に障害物を置かないこと。

【解答】

A ② 1.8

(労働安全衛生規則542条)

 

2.事業者は、 A メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

労働者は、上記の規定による措置が講じられていないときは、 A メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

【解答】

A ② 3

(労働安全衛生規則536条)

 

3.事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅 A センチメートル以上のものとしなければならない。

【解答】

A ③ 80

(労働安全衛生規則543条)

 

選択式「難問道場」(労災保険法・問題)

 

【認定基準3題】

1.血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3.9.14基発0914第1号)によれば、 A 出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。

ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態

イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態

ウ 急激で著しい B の変化

【選択肢】

A ① 突発的な ② 予測不能な ③ 特別な ④ 異常な

B ① 自然環境 ② 作業内容 ③ 作業環境 ④ 作業強度

 

2.脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準(平成13.12.12基発1063号)が、血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3.9.14基発0914第1号)に改められ、所要の改正が行われた中で、当該認定基準の対象疾病に「 A 」が追加されている。

【選択肢】

A ① 心筋梗塞 ② 狭心症 ③ 大動脈解離 ④ 重篤な心不全

 

3.心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2.8.1基発0821第4号)によれば、本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、 A との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の A が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に A が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス- A 理論」に依拠している。

【選択肢】

A ① 感受性 ② 耐性 ③ 脆弱性 ④ 虚弱性

 

選択式「難問道場」(労災保険法・解答)

 

【認定基準3題】

1.血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3.9.14基発0914第1号)によれば、 A 出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。

ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態

イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態

ウ 急激で著しい B の変化

【解答】

A ④ 異常な

B ③ 作業環境

(血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)

 

2.脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準(平成13.12.12基発1063号)が、血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3.9.14基発0914第1号)に改められ、所要の改正が行われた中で、当該認定基準の対象疾病に「 A 」が追加されている。

【解答】

A ④ 重篤な心不全

(血管病変等を増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準)

 

3.心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2.8.1基発0821第4号)によれば、本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、 A との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の A が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に A が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス- A 理論」に依拠している。

【解答】

A ③ 脆弱性

(心理的負荷による精神障害の認定基準)

 

選択式「難問道場」(雇用保険法・問題)

 

【行政手引3題】

1.失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日があるときは、就職した日について失業の認定は行わないが、この場合の就職とは、雇用関係に入るのはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が A 時間以上のもの( A 時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無を問わない。

【選択肢】

A ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

 

2.事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者は、特定受給資格者に該当することとされているが、適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね A 以内)までに離職した場合が当該基準に該当するものであり、この場合の「通勤することが困難となったため」とは、次のいずれかの場合をいう。

① 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね B 時間以上であるとき

② 被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき

【選択肢】

A ① 2週間 ② 1か月 ③ 3か月 ④ 6か月

B ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

 

3.令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、2か月となる(行政手引522005(5)ニに該当する場合は1か月とする。)。なお、当該退職した日から遡って A 以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し求職の申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は3か月となる。

【選択肢】

A ① 4年間のうちに2回 ② 4年間のうちに3回 ③ 5年間のうちに2回 ④ 5年間のうちに3回

 

選択式「難問道場」(雇用保険法・解答)

 

【行政手引3題】

1.失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日があるときは、就職した日について失業の認定は行わないが、この場合の就職とは、雇用関係に入るのはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が A 時間以上のもの( A 時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無を問わない。

【解答】

A ② 4

(行政手引51225)

 

2.事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者は、特定受給資格者に該当することとされているが、適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所移転直後(概ね A 以内)までに離職した場合が当該基準に該当するものであり、この場合の「通勤することが困難となったため」とは、次のいずれかの場合をいう。

① 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね B 時間以上であるとき

② 被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき

【解答】

A ③ 3か月

B ③ 4

(行政手引50305)

 

3.令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、2か月となる(行政手引522005(5)ニに該当する場合は1か月とする。)。なお、当該退職した日から遡って A 以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る。)し求職の申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は3か月となる。

【解答】

A ③ 5年間のうちに2回

(行政手引52205)

 

選択式「難問道場」(労働一般・問題)

 

【厚生労働白書3題】

1.キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、2016(平成28)年4月、職業選択や職業能力開発に関する相談・援助を行う専門家としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録制の A 資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を課した。また、 B 年ごとの更新に当たって必要な講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を図っている。

【選択肢】

A ① 業務独占 ② 名称独占 ③ 必置 ④ 公的職業

B ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6

 

2.高齢化の進展に伴う高年齢労働者の労働災害の増加に対応するため、2020(令和2)年3月に制定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」( A ガイドライン)に基づく取組みを周知するとともに、2020年度から、高年齢労働者が安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助する A 補助金による支援を行っている。

【選択肢】

A ① エイジフリー ② エイジフレンドリー ③ ハイエイジ ④ シルバーエイジ

 

3. A 認定制度は、職業能力の開発及び向上と労働者の経済的社会的地位の向上に資するため、事業主等が、その事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職業能力の程度を検定する制度であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制度である。2021(令和3)年4月1日現在、48事業主等120職種が認定されており、認定を受けた A については、「厚生労働省認定」と表示することができる。

【選択肢】

A ① 技能検定 ② 社内検定 ③ キャリアアップ ④ 職能資格

 

選択式「難問道場」(労働一般・解答)

 

【厚生労働白書3題】

1.キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、2016(平成28)年4月、職業選択や職業能力開発に関する相談・援助を行う専門家としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録制の A 資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を課した。また、 B 年ごとの更新に当たって必要な講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を図っている。

【解答】

A ② 名称独占

B ③ 5

(令和3年版厚生労働白書)

 

2.高齢化の進展に伴う高年齢労働者の労働災害の増加に対応するため、2020(令和2)年3月に制定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」( A ガイドライン)に基づく取組みを周知するとともに、2020年度から、高年齢労働者が安全に働くための職場環境の整備等に要する費用を補助する A 補助金による支援を行っている。

【解答】

A ② エイジフレンドリー

(令和3年版厚生労働白書)

 

3. A 認定制度は、職業能力の開発及び向上と労働者の経済的社会的地位の向上に資するため、事業主等が、その事業に関連する職種について雇用する労働者の有する職業能力の程度を検定する制度であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が認定する制度である。2021(令和3)年4月1日現在、48事業主等120職種が認定されており、認定を受けた A については、「厚生労働省認定」と表示することができる。

【解答】

A ② 社内検定

(令和3年版厚生労働白書)

 

選択式「難問道場」(社会一般・問題)

 

【御三家3題】

1.国民健康保険法第113条の2第1項では、「市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の A の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは B につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。」と規定している。

【選択肢】

A ① 属する世帯の世帯主 ② 配偶者 ③ 親族 ④ 同居の親族

B ① 老齢等年金給付の支給状況 ② 固定資産税の納付状況 ③ 国民年金法の規定による保険料の納付状況 ④ 厚生年金保険法の被保険者の種別の変更

 

2.高齢者の医療の確保に関する法律第2条第2項では、「国民は、年齢、心身の状況等に応じ、 A において、高齢期における健康の保持を図るための適切な B を受ける機会を与えられるものとする。」と規定している。

【選択肢】

A ① 職域若しくは地域又は家庭 ② 職域又は地域 ③ 地域 ④ 家庭

B ① 医療 ② 治療 ③ 保健サービス ④ 福祉サービス

 

3.高齢化が進展し「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ A 人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括ケアシステム」の実現を目指している。「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、 B 及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。

【選択肢】

A ① 2.5 ② 3.5 ③ 4.5 ④ 5.5

B ① 住まい ② 健康管理 ③ 食事 ④ 入所施設

 

選択式「難問道場」(社会一般・解答)

 

【御三家3題】

1.国民健康保険法第113条の2第1項では、「市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の A の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは B につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。」と規定している。

【解答】

A ① 属する世帯の世帯主

B ③ 国民年金法の規定による保険料の納付状況

(国民健康保険法113条の2第1項)

 

2.高齢者の医療の確保に関する法律第2条第2項では、「国民は、年齢、心身の状況等に応じ、 A において、高齢期における健康の保持を図るための適切な B を受ける機会を与えられるものとする。」と規定している。

【解答】

A ① 職域若しくは地域又は家庭

B ③ 保健サービス

(高齢者医療確保法2条1項)

 

3.高齢化が進展し「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ A 人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括ケアシステム」の実現を目指している。「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、 B 及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。

【解答】

A ④ 5.5

B ① 住まい

(令和3年版厚生労働白書)

 

選択式「難問道場」(健康保険法・問題)

 

【お好み3題】なお、以下において、「協会」とは、全国健康保険協会のことをいう。

1.健康保険法第160条第5項では、「協会は、 A についての協会が管掌する健康保険の B の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。」と規定している。

【選択肢】

A ① 2年ごとに、翌事業年度以降の5年間 ② 3年ごとに、翌事業年度以降の5年間③ 毎年度、翌事業年度以降の3年間 ④ 毎年度、翌事業年度

B ① 被保険者数及び総報酬額 ② 平均標準報酬月額 ③ 被保険者数及び被扶養者数 ④ 被保険者数

 

2.安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月から、産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満 A 歳の誕生日までとなっている。また、補償対象基準について医学的な見地から見直しを求める意見があり、有識者からなる検討会等で議論のうえ、2022(令和4)年1月以降に出生した児については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が B 週以上であること」が基準とする見直しが行われた。

【選択肢】

A ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5

B ① 22 ② 24 ③ 28 ④ 32

 

3.健康保険法第7条の33では、「協会の業務上の A の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。」と規定している。

【選択肢】

A ① 余裕金 ② 積立金 ③ 準備金 ④ 剰余金

 

選択式「難問道場」(健康保険法・解答)

 

【お好み3題】なお、以下において、「協会」とは、全国健康保険協会のことをいう。

1.健康保険法第160条第5項では、「協会は、 A についての協会が管掌する健康保険の B の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。」と規定している。

【解答】

A ① 2年ごとに、翌事業年度以降の5年間

B ① 被保険者数及び総報酬額

(法160条5項)

 

2.安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月から、産科医療補償制度が開始されている。産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満 A 歳の誕生日までとなっている。また、補償対象基準について医学的な見地から見直しを求める意見があり、有識者からなる検討会等で議論のうえ、2022(令和4)年1月以降に出生した児については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が B 週以上であること」が基準とする見直しが行われた。

【解答】

A ④ 5

B ③ 28

(令和3年版厚生労働白書)

 

3.健康保険法第7条の33では、「協会の業務上の A の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。」と規定している。

【解答】

A ① 余裕金

(法7条の33)

 

 

選択式「難問道場」(厚生年金保険法・問題)

 

【改正関連3題】

1.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は A を受ける権利の時効については、その B を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされている。

【選択肢】

A ① 保険給付 ② 保険給付の返還 ③ 保険給付の支給 ④ 年金給付

B ① 主張 ② 引証 ③ 告知 ④ 援用

 

2.厚生年金保険法第43条第2項では、「受給権者が毎年 A (以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する B から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が C 以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する B から、年金の額を改定する。」と規定している。

【選択肢】

A ① 4月1日 ② 9月1日 ③ 9月30日 ④ 10月1日

B ① 月の前月 ② 月 ③ 月の翌月 ④ 月の翌々月

C ① 7日 ② 10日 ③ 14日 ④ 1月

 

3.初めて当然被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、 A 、当該書類を事業主に提出しなければならない。

【選択肢】

A ① 直ちに ② 速やかに ③ 遅滞なく ④ 5日以内に

 

選択式「難問道場」(厚生年金保険法・解答)

 

【改正関連3題】

1.保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は A を受ける権利の時効については、その B を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされている。

【解答】

A ② 保険給付の返還

B ④ 援用

(法92条2項)

 

2.厚生年金保険法第43条第2項では、「受給権者が毎年 A (以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する B から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が C 以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する B から、年金の額を改定する。」と規定している。

【解答】

A ② 9月1日

B ③ 月の翌月

C ④ 1月

(法43条2項)

 

3.初めて当然被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、 A 、当該書類を事業主に提出しなければならない。

【解答】

A ① 直ちに

(則3条2項)

 

選択式「難問道場」(国民年金法・問題)

 

【あれこれ3題】

1.令和4年度の「改定率」は新規裁定者、既裁定者ともに A である。また、令和4年度の国民年金保険料に係る「保険料改定率」は B である。

【選択肢】

A ① 0.996 ② 0.997 ③ 0.998 ④ 1.000

B ① 0.972 ② 0.976 ③ 0.980 ④ 0.986

 

2.国民年金法第36条の4第1項では、「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね A 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の B 月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。」と規定している。

【選択肢】

A ① 3分の1 ② 2分の1 ③ 3分の2 ④ 4分の3

B ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10

 

3.年金制度では、少なくとも5年に1度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期的な年金財政の見通しやスライド調整期間の見通しを作成し、年金財政の健全性を検証する「財政検証」を行っている。2004(平成16)年改正以前は、給付に必要な保険料を再計算していたが(「財政再計算」と呼ぶ)、2004年改正により、保険料の上限を固定し、給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した。2019(令和元)年財政検証では、幅の広い A ケースの経済前提を設定し、どのような経済状況の下ではどのような年金財政の姿になるのかということを幅広く示すことで、年金制度にとって何が重要なファクターなのか、また、持続可能性や年金水準の確保のためにどのような対応があり得るのかなど、様々な議論のベースを提供できる検証作業となるよう留意した。こうした財政検証の結果、経済成長と労働参加が進むケースでは、今の年金制度の下で、将来的に所得代替率 B %の給付水準が確保できることが確認された。

【選択肢】

A ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

B ① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80

 

選択式「難問道場」(国民年金法・解答)

 

【あれこれ3題】

1.令和4年度の「改定率」は新規裁定者、既裁定者ともに A である。また、令和4年度の国民年金保険料に係る「保険料改定率」は B である。

【解答】

A ① 0.996

B ② 0.976

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令1条、2条)

 

2.国民年金法第36条の4第1項では、「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね A 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の B 月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。」と規定している。

【解答】

A ② 2分の1

B ③ 9

(法36条の4第1項)

 

3.年金制度では、少なくとも5年に1度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期的な年金財政の見通しやスライド調整期間の見通しを作成し、年金財政の健全性を検証する「財政検証」を行っている。2004(平成16)年改正以前は、給付に必要な保険料を再計算していたが(「財政再計算」と呼ぶ)、2004年改正により、保険料の上限を固定し、給付水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換した。2019(令和元)年財政検証では、幅の広い A ケースの経済前提を設定し、どのような経済状況の下ではどのような年金財政の姿になるのかということを幅広く示すことで、年金制度にとって何が重要なファクターなのか、また、持続可能性や年金水準の確保のためにどのような対応があり得るのかなど、様々な議論のベースを提供できる検証作業となるよう留意した。こうした財政検証の結果、経済成長と労働参加が進むケースでは、今の年金制度の下で、将来的に所得代替率 B %の給付水準が確保できることが確認された。

【解答】

A ② 6

B ① 50

(令和3年版厚生労働白書)