社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:厚生年金保険法
項目:被保険者

1.任意単独被保険者の資格取得・資格喪失については、共に厚生労働大臣の認可を受けることを要するが、資格取得時にはその事業所の事業主の同意を得なければならない。(資格喪失時にはそのような要件はない。)

●過去問(平成27年度出題)
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。(×)

2.適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないもの(障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していても差し支えない)は、実施機関に申し出ることにより、高齢任意被保険者となることができる。(その申出が受理された日に資格を取得する。)

●過去問(平成21年度出題)
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しないものであっても、高齢任意加入被保険者となることができない。(×)

3.適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものは、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けることにより、高齢任意加入被保険者となることができる。(厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得する。)

●過去問(平成26年度)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。(×)

4.臨時に使用される者又は季節的業務に使用される者であっても、船舶所有者に使用される船員は、当初から厚生年金保険の被保険者となる。

●過去問(平成25年度出題)
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者とならない

5.第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。(2以上の事業所選択届を提出するわけではない。)

●過去問(平成28年度出題)
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。(×)