社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:国民年金法
項目:被保険者

1.強制加入被保険者(第1号~第3号被保険者)のうち、国内居住要件を問われるのは、第1号被保険者のみである。

●過去問(平成21年度出題)
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件を問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。(×)

2.強制加入被保険者のうち、60歳到達日に資格を喪失するのは、第1号被保険者と第3号被保険者である。

●過去問(平成20年度出題)
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。(×)

3.強制加入被保険者の資格喪失日が「翌日」となるのは、①死亡した日の翌日(第1号~第3号被保険者共通)、②日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(第1号被保険者のみ)、③被扶養配偶者でなくなった日の翌日(第3号被保険者のみ)である。

●過去問(平成19年度出題)
強制加入被保険者は、60歳に達した日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。(×)

4.厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる場合に適用除外となるのは、第1号被保険者のみである。

●過去問(平成17年度出題改)
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。(×)

5.第3号被保険者の認定に係る「主として第2号被保険者の収入により生計を維持すること」の認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して「日本年金機構」が行う。

●過去問(平成19年度出題改)
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して市町村長が行う。(×)