社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:厚生年金保険法
項目:在職老齢年金

1.60歳台前半の在職老齢年金に係る「基本月額」とは、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額のことをいう。

●過去問(平成24年度出題)
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。(×)

2.在職老齢年金に係る「総報酬月額相当額」とは、その月における「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額のことをいう。

●過去問(平成25年度出題)
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。(×)

3.在職老齢年金の受給権者の標準報酬月額が改定されたときは、新たな総報酬月額相当額に基づき支給停止額が再計算され、標準報酬月額が改定された月(翌月ではない。)から年金の支給額が改定される。

●過去問(平成27年度出題)
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。(×)

4.65歳以後の在職老齢年金において、「経過的加算額」は支給停止の対象とならない。

●過去問(平成24年度出題)
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象とならない。(×)

5.65歳以後の在職老齢年金において、「繰下げ加算額」は支給停止の対象とならない。

●過去問(平成26年度出題)
65歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。(〇)