社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:社会一般

項目:船員保険法

 

1.船員保険法の療養の給付には、健康保険法の療養の給付と異なり、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれる。

 

●過去問(平成28年度出題)

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。(○)

 

2.船員保険法の傷病手当金の支給期間は、健康保険法の傷病手当金と異なり、支給開始日から起算して最長3年間(1年6月間ではない。)とされている。

 

●過去問(平成28年度出題)

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。(×)

 

3.船員保険法の出産手当金は、健康保険法の出産手当金と異なり、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)からではなく、妊娠が判明した日から支給対象となる。(出産後については、出産の日後56日以内とされており、健康保険法の出産手当金と同様である。)

 

●過去問(平成28年度出題)

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。(○)

 

4.行方不明手当金の支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。

 

●過去問(平成23年度出題)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から6か月を限度とする。(×)

 

5.行方不明手当金は、行方不明の期間が1月未満であるときは支給されない。

 

●過去問(平成28年度出題改)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。(○)