社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:国民年金法

項目:老齢基礎年金(振替加算)

 

1.振替加算の額は、224,700円×改定率に「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日(老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日ではない。)に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。

 

●過去問(平成18年度出題)

振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じて得た額である。(×)

 

2.振替加算は、老齢基礎年金に対してのみ加算される。

 

●過去問(平成21年度出題)

遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。(×)

 

3.老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有した場合であっても、その受給権を有したときに、当該老齢基礎年金の受給権者が加給年金額の加算対象者に該当する場合には、振替加算が行われる。

 

●過去問(平成18年度出題)

老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権発生当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。(×)

 

4.振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金等の受給権者と離婚した場合であっても、そのことをもって振替加算に相当する部分の支給は停止されない。

 

●過去問(平成17年度出題)

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。(×)

 

5.振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合であっても65歳から加算され、繰下げ受給した場合は、そのときから増額率を乗じることなく加算される。

 

●過去問(平成17年度出題)

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。(×)