社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働保険徴収法

項目:継続事業の一括

 

1.有期事業の一括と請負事業に一括は法律上当然に行われるが、継続事業の一括は事業主が申請し厚生労働大臣の認可があったときに行われる。

 

●過去問(平成6年度出題)

継続事業の一括は、事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を得て行われるが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ強行的に行われる。(○)

 

2.継続事業の一括は、保険関係が同一のものについて行われるが、具体的には、次の①~③のいずれか一のみに該当するものであることとされている。

① 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

② 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

③ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

 

●過去問(平成11年度出題)

継続事業の一括ができる事業は、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているものに限られる。(×)

 

3.継続事業の一括は、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくすることが要件とされており、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」についても、この要件を必要とする。

 

●過去問(平成6年度出題)

継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくすることが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この限りでない。(×)

 

4.継続事業の一括の認可があった場合であっても、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する届出の事務等は、個々の事業所ごとに行わなければならない。

 

●過去問(平成21年度出題)

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。(×)

 

5.一括された継続事業について、「指定事業以外の事業」の名称・所在地の変更届(継続事業被一括事業名称・所在地変更届)は、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に提出することとされているが、「指定事業」の名称・所在地の変更届(名称・所在地等変更届)は、変更を生じた日の翌日から10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することとされている。

 

●過去問(平成21年度出題)

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(×)