社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労災保険法

項目:休業(補償)給付

 

1.休業補償給付に係る待期期間については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行う必要があるが、休業給付に係る待期期間については、休業補償を行う必要はない。

 

●過去問(平成21年度出題)

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。(○)

 

2.所定休日又は出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、休業(補償)給付は支給される。

 

●過去問(平成30年度出題)

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。(×)

 

3.1日の全部が労働不能で、事業主から平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日には、休業(補償)給付は支給調整されず全額(給付基礎日額の100分の60)支給される。

 

●過去問(平成16年度出題)

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(○)

 

4.一部労働の場合の休業(補償)給付の額は、「(給付基礎日額-賃金)×100分の60」となる。また、年齢階層別の最高限度額の適用は、「(給付基礎日額-賃金)の部分」に適用する。

 

●過去問(平成21年度出題)

業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。(○)

 

5.休業(補償)給付は、傷病(補償)年金と併給されることはないが、療養(補償)給付とは、当然に併給される。

 

●過去問(平成24年度出題)

休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。(×)