社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働一般

項目:労働組合法

 

1.労働組法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。(労働基準法の労働者の定義とは異なる。)

 

●過去問(平成23年度出題)

労働組法にける「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。(○)

 

2.「主として」政治運動又は社会運動を目的とするものについては、労働組合法上の労働組合ではない。

 

●過去問(平成26年度出題)

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。(×)

 

3.労働組合は、その規模(組合員数)にかかわらず、使用者との団体交渉権限を有し、使用者は、(たとえ地域合同労組であっても)労働組合との団体交渉義務を負う。

 

●過去問(平成23年度出題)

一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においえは、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。(×)

 

4.労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する「労働協約」は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。(書面によらない労働協約は、効力を生じない。)

 

●過去問(平成23年度出題)

労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。(×)

 

5.労働組合法において、一の事業場に常時使用される同種の労働者の「4分の3以上」の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される。

 

●過去問(平成13年度出題)

ある工場において、常時使用される同種の労働者の3分の2以上の労働者が、同一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、同じ工場で使用される非組合員である同種の労働者にも、当該労働協約が適用されることとなる。(×)