社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:雇用保険法

項目:一般被保険者に係る求職者給付

 

1.被保険者期間の算定において、1か月未満の期間(被保険者となった日から、その日後における最初の資格喪失応当日の前日)ができたときは、その期間が15日以上あって、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、「2分の1か月」の被保険者期間とする。

 

●過去問(平成26年度出題改)

被保険者が平成30年4月1日に離職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。(×)

 

2.被保険者期間を算定する際の賃金支払基礎日数には、年次有給休暇の日数及び労働基準法26条の規定による休業手当を受給した日数は、算入される。

 

●過去問(平成29年度出題)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間としない。(×)

 

3.受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(離職票ではない。)に受給資格者証(被保険者証ではない。)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

●過去問(平成25年度出題)

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。(×)

 

4.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うが、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行う。

 

●過去問(平成28年度出題)

公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。(×)

 

5.代理人による失業の認定はできない(未支給の失業等給付に係るものを除く。)が、代理人が基本手当の支給を受けることはできる。

 

●過去問(平成13年度出題)

失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、受給資格者が死亡した場合の未支給失業等給付に係るものを除き、代理人の出頭による失業の認定はできない。(○)