社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:労働安全衛生法
項目:健康診断

1.給食の業務に従事する労働者に対する検便については、「定期に」行う必要はなく、雇入れ時又は給食業務への配置替えの際に行えば足りる。

●過去問(平成15年度出題)
事業者は、事業に付属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について健康診断を実施しなければならない。(×)

2.派遣労働者に係る健康診断については、一般健康診断の実施義務は派遣元の事業者、特殊健康診断の実施義務は派遣先の事業者に課せられている。

●過去問(平成27年度出題)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

3.健康診断個人票の保存義務期間は、原則として、5年間(3年間ではない。)である。

●過去問(平成27年度出題)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。(×)

4.期間の定めのある労働契約により使用される労働者であっても、1年(一定の有害業務に従事する場合は6箇月)以上使用されることが予定されている者については、一般健康診断等の対象となる。

●過去問(平成27年度出題)
常時使用する労働者に対して、事業者が実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。(×)

5.健康診断結果報告書の提出義務が課せられている事業者は、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」であり、その提出期限は、定期の健康診断を行った後「遅滞なく」である。

●過去問(平成12年度出題)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(×)