社会保険労務士試験・論点ファイル

科目:健康保険法
項目:任意継続被保険者

1.任意継続被保険者の資格を取得するためには、被保険者資格喪失の日の前日までに継続して2か月以上被保険者であったことが必要である。

●過去問(平成14年度出題)
任意継続被保険者の資格を取得するためには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上被保険者であったことが必要である。(×)

2.任意継続被保険者の資格を取得するためには、被保険者資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出ることが必要である。

●過去問(平成22年度出題)
任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。(×)

3.任意適用の取消し(任意脱退)により被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることができない。

●過去問(平成18年度出題改)
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意適用事業所に使用される被保険者であった者が、任意適用の取消しにより資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。(×)

4.任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その納付期限の翌日に、その資格を喪失する。

●過去問(平成27年度出題)
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。(×)

5.任意継続被保険者が一般被保険者、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日にその資格を喪失する。

●過去問(平成26年度出題)
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。(×)