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〔復習問題37〕

近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場のパワーハラスメントは社会問題として顕在化している。

2018年(平成30年)、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論を行い、その結果を踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を、第198回通常国会に提出した。同法案は2019(令和元)年5月に成立し、同年6月に公布された。

改正法においては、職場のパワーハラスメントを、職場において行われる、

 A を背景として言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の B 

の全てを満たすものとして定義し、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと同様に、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を義務付けたほか、事業主に相談したこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する等、セクシュアルハラスメント等の対策も強化した。

 

A ① 職場の人間関係 ② 職場の上下関係 ③ 職位の優越性 ④ 優越的な関係

B ① 心身の健康を害するもの ② 就業環境を害するもの ③ 職業生活の安定を阻害するもの ④ 人権を侵害するもの

 

38.労働安全衛生法では、労働災害の防止のための主要な対策等に関する事項を定めた「労働災害防止計画」を策定することになっている。

2018(平成30)年度から2022(令和4)年度までの5年間を計画期間とする「第13次労働災害防止計画」では、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、労働災害について2022年までに2017(平成29)年比で死亡者数は15%以上、休業4日以上の死傷者数は5%以上減少させること等を目標に掲げ、「建設業、製造業、林業における死亡災害等の労働災害防止対策」、「過労死等の防止等の労働者の健康確保対策」、「就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策」、「疾病を抱える労働者の健康確保対策」、「化学物質や石綿による健康障害防止のための対策」等に重点的に取り組んでいる。(令和3年版厚生労働白書)

 

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