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〔復習問題36〕

離職者を対象とした A トレーニング(公的職業訓練)として、① B と都道府県の運営する公共職業能力開発施設を実施主体として、主に雇用保険受給者を対象に職業に必要な知識や技能を習得させることによって再就職を容易にするための「公共職業訓練」のほか、②民間教育訓練機関を実施主体として、雇用保険を受給できない求職者の早期就職を支援するため、厚生労働大臣が認定する「求職者支援訓練」を実施している。〔…中略…〕

なお、2016(平成28)年11月に公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズを公募により「 A トレーニング~急がば学べ~」に決定し、2017(平成29)年10月に A トレーニングのロゴマークを決定した。決定した愛称・キャッチフレーズ等の定着や、制度の異なる活用の促進に取り組むこととしている。

 

A ① リカレント ② ハロー ③ チャレンジ ④ スキルアップ

B ① (独)労働者健康安全機構 ② 公共職業安定所 ③ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 ④ 都道府県労働局

 

37.近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場のパワーハラスメントは社会問題として顕在化している。

2018年(平成30年)、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論を行い、その結果を踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を、第198回通常国会に提出した。同法案は2019(令和元)年5月に成立し、同年6月に公布された。

改正法においては、職場のパワーハラスメントを、職場において行われる、

①優越的な関係を背景として言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境を害するもの

の全てを満たすものとして定義し、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと同様に、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を義務付けたほか、事業主に相談したこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する等、セクシュアルハラスメント等の対策も強化した。(令和3年版厚生労働白書)

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