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〔復習問題30〕

派遣労働者の公正な待遇を確保するため、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が2018(平成30)年6月29日に成立し、改正労働者派遣法が2020年4月1日から施行された。具体的な内容として、① A 待遇差を解消するための規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備などが盛り込まれている。

このうち① A 待遇差を解消するための規定の整備については、「派遣先の労働者との均衡・均等待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)」か、「一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を充たす B による待遇の確保( B 方式)」のいずれかの方式による待遇確保が派遣元事業主に義務付けられた。

 

A ① 不合理な ② 画一的な ③ 雇用形態による ④ 職務内容による

B ① 就業規則 ② 労働契約 ③ 労使協議 ④ 労使協定

 

31.年間総実労働時間は、減少傾向にあり、近年では1,700時間前後の水準となっているが、いわゆる正社員等については2,000時間前後で推移している。また、週の労働時間が60時間以上の労働者割合も、特に30歳代男性で10.2%、40歳代男性で10.4%に上っており、これらの長時間労働の問題への対応が求められている。さらに、仕事と子育てや介護を無理なく両立させられるよう、多様なニーズに対応した新たな働き方の選択肢を設けることが求められている。(令和3年版厚生労働白書)

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