白書んクリニック14

〔復習問題13〕

医療・介護サービスの需要の拡大・多様化に対応していくためには、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築する必要がある。このため、2014(平成26)年6月に成立した医療介護総合確保推進法では、病床の機能の分化・連携を進めるとともに、地域医療として一体的に A を構成する在宅医療・介護サービスの充実を図るための制度改正を行った。

具体的には、長期的に継続する人口構造の変化を見据えつつ、将来の医療需要に見合ったバランスのとれた医療機能の分化・連携の議論・取組みを進めるため、まずは、団塊の世代が75歳以上となり、高齢者が急増する B 年の医療需要と病床の必要量について地域医療構想として策定し、医療計画に盛り込むこととした。

 

A ① 地域支援事業 ② 地域包括ケアシステム ③ 日常生活自立支援事業 ④ 包括的ケアマネジメント

B ① 2023(令和5) ② 2025(令和7) ③ 2027(令和9) ④ 2029(令和11)

 

14.国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・保健指導の実施率等の数値目標や目標達成に向けた取組内容を定めた医療費適正化計画を策定している。2018(平成30)年度からの第3期医療費適正化基本方針には、適正化の取組目標として、特定健診・保健指導の実施率の向上に加え、新たに糖尿病の重症化予防の取組み、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用(重複投薬、多剤投与の適正化)を盛り込んだ。これに即して、都道府県は2017(平成29)年度中に第3期都道府県医療費適正化計画(2018年度から2023(令和5)年度までの6年間の計画)を策定した。第3期においても第2期に引き続き、計画の進捗状況の把握を進めながら、新たな取組目標の達成に向け、保険者協議会等とも連携しながら、取組みを進めて行く。なお、2018年度から、都道府県が国保の保険者となり保険者協議会の構成員になったことから、都道府県は従来からの住民の健康増進や、医療費適正化計画の策定主体としての役割に加え、保険者協議会の事務局を担う、又は国民健康保険団体連合会と共同で事務局を担うなど、保険者協議会において中核的な役割を発揮することが求められている。(令和3年版厚生労働白書)