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〔復習問題4〕

2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて A を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換である制度(以下、「無期転換ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した B を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる C という規定を設けることの3つの措置を講じた。

なお、(3)については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)にて「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に統合された。

 

  • 選択肢

A ① 通算4年 ② 継続4年 ③ 通算5年 ④ 継続5年

B ① 解雇権濫用法理 ② 雇止め法理 ③ 権利濫用法理 ④ 信義誠実の原則

C ① 差別的取扱いをしてはならない ② 不当な労働条件の相違を設けてはならない ③ 不合理な労働条件の相違を設けてはならない ④ 不利益な取扱いをしてはならない

 

5.厚生労働省では、厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、長時間労働削減の徹底に向けた重点監督の実施、省内幹部による企業への訪問等、企業等における長時間労働が是正されるよう取り組んでいる。〔…中略…〕

長時間労働の問題に対応するため、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などの、労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組みを促進している。具体的には、

・各企業に対し、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得率の目標設定や取得状況の確認等の具体的な取組みを求める「労働時間等見直しガイドライン」の周知・啓発

・生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業等に対する「働き方改革推進支援助成金」の支給

・都道府県労働局に配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」等による個々の企業に対する支援の実施

・企業における取組み事例を広く普及させるため、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を活用した情報発信の実施

・10月の年次有給休暇取得促進期間に加え、連続休暇を取得しやすい夏季、年末年始及びゴールデンウィークに集中的な周知・啓発の実施

・地域のイベント等に合わせた計画的な年次有給休暇の取得等を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の機運を醸成する「地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業」の実施

などの取組みを行っている。(令和3年版厚生労働白書)

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