白書んクリニック2

〔復習問題1〕

青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年の A の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。若者雇用促進法)」が、2015(平成27)年9月18日に交付された。

同法においては、①若者の A 選択に資するよう、職場情報を提供する仕組みの創設、②一定の労働関係法令違反の求人者について、ハローワークでの新卒求人の不受理(職業安定法の改正に伴い、2020(令和2)年3月30日から新卒求人に限らず全ての求人について求人不受理の取扱が可能)、③若者の雇用管理が優良な中小企業についての B 制度の創設などの内容が盛り込まれ、その取組みに係る周知等を実施している。また、同法第7条に基づく指針に、採用内定取消しの防止や学校等の卒業者が少なくとも C 年間は応募できるようにすること等の事業主等が講ずべき措置について、周知徹底に取り組んでいる。

 

●選択肢

A ① 職業 ② 適職 ③ 就職 ④ 求職

B ① 支援 ② 助成 ③ 認定 ④ 公表

C ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5

 

2.キャリアコンサルティングを担うキャリアコンサルタントについては、2016(平成28)年4月、職業選択や職業能力開発に関する相談・援助を行う専門家としてキャリアコンサルタント登録制度を法定化し、キャリアコンサルタントを登録制の名称独占資格として位置づけるとともに、守秘義務、信用失墜行為の禁止義務を課した。また、5年ごとの更新に当たって必要な講習の受講を義務づけるなどにより資質の確保を図っている。

また、企業におけるキャリアコンサルティングの実施を推進するため、企業内で定期的にキャリアコンサルティングを受ける仕組みである「セルフ・キャリアドック」の普及促進や、グッドキャリア企業アワードの実施などを行っている。(令和3年版厚生労働白書)