毎日ジャブジャブお選択(雇用第15回問題)

●雇用第14回解答

A ⑭ 11(雇用保険法14条1項)

B ⑱ 15(雇用保険法14条1項)

C ⑩ 80(雇用保険法14条3項)

D ⑥ 2年前(雇用保険法14条2項)

E ③ 特例対象者(雇用保険法14条2項)

●雇用第15回問題

1.雇用保険法においては、求職者給付たる A 並びに雇用継続給付たる B に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

2.求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の①及び②に掲げる区分に応じ、①及び②に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり C 円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり C 円を限度とする。)に限る。)に D を乗じて得た額とする。

① 求人者との面接等をした日  E 

② 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日 60日

●選択肢

① 10 ② 4,000 ③ 高年齢求職者給付金 ④ 100分の50

⑤ 介護休業給付金 ⑥ 15 ⑦ 6,000 ⑧ 特例一時金

⑨ 100分の60 ⑩ 育児休業給付金 ⑪ 20 ⑫ 8,000

⑬ 日雇労働求職者給付金 ⑭ 100分の70

⑮ 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金

⑯ 30 ⑰ 10,000 ⑱ 受講手当及び技能習得手当

⑲ 100分の80 ⑳ 育児休業給付金及び介護休業給付金