毎日ジャブジャブお選択(雇用第13回問題)

●雇用第12回解答

A ② 事実(雇用保険法施行規則36条2号)

B ⑭ 使用者の責めに帰すべき事由(雇用保険法施行規則36条10号)

C ⑮ 3か月(雇用保険法施行規則36条10号)

D ⑧ 日雇労働求職者給付金(雇用保険法45条)

E ⑨ 26(雇用保険法45条)

●雇用第13回問題

1.満63歳の一般被保険者であるXが定年により離職して受給資格者(雇用保険法22条2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない者とする。)となり、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は A 日である。

また、満26歳の一般被保険者であるYが勤務する会社の倒産により離職して受給資格者(雇用保険法22条2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する者とする。)となり、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数は B 日である。

2.基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の C までの範囲で定められている。

3.賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金( D を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の E に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。

●選択肢

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45

⑤ 50 ⑥ 55 ⑦ 60  ⑧ 65

⑨ 70 ⑩ 90 ⑪ 120 ⑫ 150

⑬ 180 ⑭ 300 ⑮ 330 ⑯ 360

⑰ 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑱ 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

⑲ 臨時に支払われる賃金及び通貨以外のもので支払われる賃金

⑳ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金