毎日ジャブジャブお選択(雇用第9回問題)

●雇用第8回解答

A ⑰ 2年(雇用保険法13条1項)

B ② 30日(雇用保険法13条1項)

C ⑦ 通算して12か月(雇用保険法13条1項)

D ③ 1年(雇用保険法13条2項)

E ⑲ 通算して6か月(雇用保険法13条2項)

●雇用第9回問題

1.育児休業給付金の額は、原則として、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に次の①及び②に掲げる支給単位期間の区分に応じて①及び②に定める日数を乗じて得た額の100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して A 達するまでの間に限り、 B )に相当する額とする。

① ②に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間; C 

② 当該休業を終了した日の属する支給単位期間;当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

2.被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の①又は②のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。

① 同一の対象家族について当該被保険者が D 以上の介護休業をした場合における D 目以後の介護休業

② 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が E に達した日後の介護休業

●選択肢

① 4回 ② 当該支給単位期間の暦日数 ③ 3か月

④ 150日 ⑤ 100分の80 ⑥ 2回

⑦ 当該支給単位期間における休業日数 ⑧ 90日

⑨ 120日 ⑩ 100分の60 ⑪ 3回

⑫ 30日 ⑬ 91日 ⑭ 180日

⑮ 100分の67 ⑯ 5回 ⑰ 31日

⑱ 93日 ⑲ 210日 ⑳ 3分の2