毎日ジャブジャブお選択(雇用第6回問題)

●雇用第5回解答

A ⑰ 雇用の安定及び就職の促進(雇用保険法60条の2第1項)

B ⑲ 厚生労働大臣が指定する(雇用保険法60条の2第1項)

C ⑬ 指定教育訓練実施者(雇用保険法60条の2第1項)

D ⑨ 支給要件期間(雇用保険法60条の2第1項)

E ⑱ 20(雇用保険法施行規則101条の2の5第1項)

●雇用第6回問題

1.雇用保険法第1条では、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の A が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が B ための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

2.雇用保険法第20条第2項に規定する「定年退職者等に係る受給期間延長の申出」は、受給期間延長申請書に C を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされているが、この申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して D 以内にしなければならない。

3.事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業、能力開発事業及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から E 保管しなければならない。

●選択肢

① 維持 ② 存続 ③ 安定 ④ 継続

⑤ 受給資格者証 ⑥ 雇用保険被保険者証

⑦ 離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)

⑧ 失業認定申告書 ⑨ 1か月 ⑩ 2か月

⑪ 6か月 ⑫ 1年 ⑬ 2年間

⑭ 2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)

⑮ 3年間 ⑯ 4年間 ⑰ 育児又は介護の

⑱ 育児の ⑲ 子を養育する ⑳ 子を監護する