毎日ジャブジャブお選択(雇用第1回問題)

●労災第20回解答

A ③ 損害賠償(労災保険法附則64条2項)

B ① 填補(労災保険法附則64条2項)

C ③ 労働政策審議会(労災保険法附則64条2項)

D ② 厚生労働大臣が(労災保険法附則64条2項)

E ④ 最高限度額(労災保険法附則64条2項)

●雇用第1回問題

1 雇用保険法第10条の2は、「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に A ことにより、職業に就くように努めなければならない。」と規定している。

2 雇用保険法第17条第1項は、「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金( B を除く。)の総額を C で除して得た額とする。」と規定している。

3 雇用保険法第52条第3項は、「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした D は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。」と規定している。

4 雇用保険法第60条の2第4項は、「教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に E の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。」と規定している。

●選択肢

① 求職の申込みをする

② 求職活動を行う

③ 職業指導を受ける

④ 職業紹介に応じる

① 臨時に支払われる賃金

② 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

③ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

④ 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

① 180

② 当該6か月間の暦日数

③ 当該6か月間の労働日数

④ 当該6か月間の労働日数に70分の100を乗じて得た数

① 日から起算して7日間

② 月及びその月の翌月から1か月間

③ 月及びその月の翌月から3か月間

④ 日から起算して1か月間

① 100分の20以上100分の60以下

② 100分の20以上100分の70以下

③ 100分の40以上100分の70以下

④ 100分の50以上100分の80以下