毎日ジャブジャブお選択(国年第3回問題)

●国年第2回解答

A ③ 国民の共同連帯(法1条)

B ① 戸籍法(法105条4項、則24条7項ほか)

C ③ 14日(法105条4項、則24条7項ほか)

D ① 7日(法105条4項、則24条7項ほか)

E ③ 各月が経過した際(法93条3項)

●国年第3回問題

1.年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を A する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に B ものとする。

2.年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

3.2.の規定による支払額に C 未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4.毎年 D の間において3.の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該 E の支払期月の年金額に加算するものとする。

●選択肢

① 決定

② 確定

③ 認定

④ 裁定

① 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる

② 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

③ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる

④ 1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる

① 1円

② 10円

③ 50円

④ 100円

① 1月から12月まで

② 3月から翌年2月

③ 5月から翌年4月

④ 7月から翌年6月

① 12月

② 2月

③ 4月

④ 6月