毎日ジャブジャブお選択(厚年第13回問題)

●厚年第12回解答

A ③ 厚生労働大臣(厚生年金保険法25条)

B ① 実施機関(厚生年金保険法31条の2)

C ④ 主務省令(厚生年金保険法31条の2)

D ② 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)(厚生年金保険法32条)

E ① 実施機関(厚生年金保険法33条)

●厚年第13回問題

1.第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下において同じ。)をした場合であって、次のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣に対し、当該離婚等について A (婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を当事者という。)の標準報酬をいう。以下において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから B を経過したときその他厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

① 当事者が標準報酬の改定又は決定をすること及び請求すべき C (当該改定又は決定後の当事者の A 標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の A 標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。

② 2.の規定により D が請求すべき C を定めたとき。

2.1.の規定による標準報酬の改定又は決定の請求について、1.①の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、 D は、当該 A における保険料納付に対する当事者の E その他一切の事情を考慮して、請求すべき C を定めることができる。

●選択肢

① 改定割合 ② 対象期間

③ 地方裁判所 ④ 寄与の程度

⑤ 5年 ⑥ 特定期間

⑦ 分割割合 ⑧ 貢献の程度

⑨ 保険者 ⑩ 2年

⑪ 分与割合 ⑫ 裁判所

⑬ 指定期間 ⑭ 1年

⑮ 基本的認識 ⑯ 按分割合

⑰ 家庭裁判所 ⑱ 3年

⑲ 適用期間 ⑳ 負担の程度