毎日ジャブジャブお選択(厚年第7回問題)

●厚年第6回解答

A ⑤ 被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで(厚生年金保険法19条1項)

B ② 第2号被保険者(厚生年金保険法19条2項)

C ⑮ 昭和9年(昭和60年法附則60条2項)

D ⑪ 昭和31年(昭和60年法附則73条1項)

E ⑳ 年金額の改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、年金額の改定を行う(厚生年金保険法74条)

●厚年第7回問題

1.当分の間、被保険者期間が A 以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が B に満たないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 日本国内に住所を有するとき。

② 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

③ 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して C を経過しているとき。

2.脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

3.2.の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年 D の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年 D の保険料率)に E を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

●選択肢

① 25年 ② 3か月 ③ 10月

④ 1年 ⑤ 4分の1 ⑥ 20年

⑦ 36か月 ⑧ 9月 ⑨ 5年

⑩ 4分の3 ⑪ 15年 ⑫ 6か月

⑬ 11月 ⑭ 3年 ⑮ 3分の2

⑯ 10年 ⑰ 24か月 ⑱ 12月

⑲ 2年 ⑳ 2分の1