毎日ジャブジャブお選択(厚年第5回問題)

●厚年第4回解答

A ⑬ 30,000(厚生年金保険法附則11条1項、11条の6第1項)

B ⑩ 15,600(厚生年金保険法附則11条1項、11条の6第1項)

C ② 100分の200(厚生年金保険法20条2項)

D ⑳ 健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して(厚生年金保険法20条2項)

E ⑦ 65(厚生年金保険法20条1項)

●厚年第5回問題

1.厚生年金保険法第28条の2第1項の規定によると、第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと A するときは、厚生労働省令で定めるところにより、 B に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるとされている。

2.厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、

① 納付義務者が C 月分以上の保険料を滞納していること、

② 納付義務者が滞納している保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の額が D 円以上であること、

等が挙げられている。

3.離婚が成立したが、合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して E 以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

●選択肢

① 確信 ② 思料 ③ 認識 ④ 考慮

⑤ 1月 ⑥ 3月 ⑦ 1年 ⑧ 2年

⑨ 12 ⑩ 13 ⑪ 24 ⑫ 36

⑬ 1千万 ⑭ 2千万 ⑮ 3千万 ⑯ 5千万

⑰ 実施機関 ⑱ 政府 ⑲ 厚生労働大臣

⑳ 地方年金記録訂正審議会