毎日ジャブジャブお選択(労災第22回問題)

●労基・安衛第22回解答

A ⑳ 30時間未満(労働基準法39条3項、則24条の3)

B ⑬ 216(労働基準法39条3項、則24条の3)

C ⑪ 合理的なものである(最判平成3.11.28「日立製作所武蔵工場事件」)

D ① 封じ込め又は囲い込み(労働安全衛生法88条3項、則90条

5号の2)

E ⑨ 14日(労働安全衛生法88条3項)

●労災第22回問題

1.複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が次に定めるところによって行う。

① 当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額 A 額とする。ただし、則9条1項5号の規定は適用しない。

② ①の規定により算定して得た額が則9条1項5号に規定する B に満たない場合には、①の規定により算定して得た額を則9条1項5号に規定する平均賃金相当額とみなして同号の規定を適用したときに得られる同号の額とする。

③ ①及び②に定めるもののほか、当該複数事業労働者を使用する事業場ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を給付基礎日額とすることが適用でないと認められる場合には、 C 基準に従って算定した額とする。

2.厚生労働大臣は、年度の平均給与額(厚生労働省令において作成する D における労働者1人当たりの毎月きまって支給する給与の額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を12で除して得た額をいう。以下において同じ。)が前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の B を変更しなければならない。

3. B  E ものとする。

●選択肢

① のいずれか高い方の額

② を合算した額

③ のいずれか低い方の額

④ を平均した額

① 最低賃金額

② 最低賃金日額

③ 最低保障額

④ 自動変更対象額

① 厚生労働大臣が定める

② 政令で定める

③ 厚生労働省労働基準局長が定める

④ 都道府県労働局長が定める

① 毎月勤労統計

② 就労条件総合調査

③ 賃金構造基本統計調査

④ 労働力調査

① 1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる

② 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

③ 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる

④ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる