毎日ジャブジャブお選択(労災第18回問題)

●労災第17回解答

A ① 負傷又は発病の日(労災保険特別支給金支給規則6条1項)

B ② 厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額(労災保険特別支給金支給規則6条1項)

C ① 100分の20(労災保険特別支給金支給規則6条2項)

D ④ 150万円(労災保険特別支給金支給規則6条4項)

E ④ 1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる(労災保険特別支給金支給規則6条6項)

●労災第18回問題

1.社会復帰促進等事業( A の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、限度額が設けられており、その額は、労働者災害補償保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額等に B を乗じて得た額とされている。

2.傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る C を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に支給することとしている。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。

なお、上記②の障害の程度は、 D 以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

3.遺族補償年金前払一時金の請求は、遺族補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、 E を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても遺族補償年金前払一時金を請求することができる。

●選択肢

① 労災就学援護費 ② 労災就労保育援護費

③ 休業特別援護金 ④ 特別支給金

① 118分の18 ② 120分の20

③ 150分の50 ④ 180分の80

① 療養の開始後1年 ② 療養の開始後1年6か月

③ 休業の開始後1年 ④ 休業の開始後1年6か月

① 2週間 ② 3か月

③ 6か月 ④ 1年

① 遺族補償年金を請求した日の翌日から起算して1年

② 遺族補償年金を請求した日の翌日から起算して2年

③ 遺族補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年

④ 遺族補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して2年