毎日ジャブジャブお選択(労災第14回問題)

●労災第13回解答

A ③ 315,000(労災保険法施行規則17条)

B ① 給付基礎日額の60日分(労災保険法施行規則17条)

C ③ 25,000(労災保険法施行規則46条の20第1項)

D ③ 家内労働者又はその補助者(労災保険法施行規則46条の20第1項)

E ③ 2,000(労災保険法施行規則46条の20第1項)

●労災第14回問題

1.療養補償給付に係る療養の給付は、労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は A 病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う。

2.政府は、療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて B がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

3.障害補償給付は、障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とし、障害の程度が障害等級第1級から第7級のいずれかに該当する場合は、給付基礎日額の C 日分から131日分の障害補償年金を、障害等級第8級から第14級のいずれかに該当する場合は給付基礎日額の503日分から D 日分の障害補償一時金を支給する。

4.政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者の請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。障害補償年金前払一時金の額は、障害等級第1級の場合、給付基礎日額の E のうち、当該受給権者が選択した額とされる。

●選択肢

① 被災労働者の選択する ② やむを得ない事由

③ 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,190日分

④ 277 ⑤ 101 ⑥ 厚生労働大臣の指定する ⑦ 正当な理由

⑧ 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分

⑨ 391 ⑩ 56 ⑪ 都道府県労働局長の指定する

⑫ 労働者に相当の理由

⑬ 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,050日分

⑭ 313 ⑮ 65 ⑯ 最寄りの ⑰ 合理的な理由

⑱ 200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分、1,340日分

⑲ 245 ⑳ 184