毎日ジャブジャブお選択(労災第7回問題)

●労災第6回解答

A ③ 障害補償年金又は傷病補償年金(労災保険法12条の8第4項)

B ⑦ 常時又は随時(労災保険法12条の8第4項)

C ⑨ 全部又は一部(労災保険法31条1項)

D ⑯ 故意又は重大な過失(労災保険法31条1項)

E ⑱ 督促状に指定する期限(労災保険法31条1項)

●労災第7回問題

1.通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 A により行うことをいい、 B を除くものとする。

① 住居と就業の場所との往復

② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

③ ①に掲げる往復に C 住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

2.労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、 D であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための E のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

●選択肢

① 最も経済的な通常の経路及び方法 ② 業務に関連するもの

③ 先行し、又は後続する ④ ささいな行為

⑤ 通常の手段又は方法 ⑥ 最小限度

⑦ 業務の性質を有するもの ⑧ 関連する

⑨ 通常の経路及び方法 ⑩ 最短時間

⑪ 先行し、又は後行する ⑫ 必要不可欠

⑬ 業務遂行性が認められるもの ⑭ 連続する

⑮ 日常生活上必要な行為 ⑯ 軽微な行為

⑰ 最低限度 ⑱ 合理的な経路及び方法

⑲ 日用品の購入その他これに準ずる行為

⑳ 業務起因性が認められるもの