毎日ジャブジャブお選択(労災第1回問題)

●労基・安衛第20回解答

A ⑯ 試用期間(最判昭和54.7.20大日本印刷事件)

B ⑰ 社会通念上(最判昭和54.7.20大日本印刷事件)

C ⑪ 5(労働基準法37条3項、同則19条の2)

D ② 50(労働安全衛生法66条の10第1項、同法附則4条)

E ⑧ 自覚症状(労働安全衛生規則52条の9)

●労災第1回問題

1.労働者災害補償保険法第1条では、「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の A に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって B に寄与することを目的とする。」と規定している。

2.最高裁判所は、労災保険給付と調整される民事損害賠償の範囲はどこまでかが問題となった事件において、次のように判示した。「保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが C 関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。」

3.保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)を、 D 、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4.二次健康診断等給付の請求は、 E に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

●選択肢

① 相互補完性を有する ② 10日以内に

③ 一次健康診断を受けた日から3か月以内

④ 事業の健全な発展 ⑤ 負傷、疾病、障害、死亡等

⑥ 並立の ⑦ 14日以内に

⑧ 一次健康診断の結果を了知し得る日から3か月以内

⑨ 労働者の雇用の安定 ⑩ 負傷、疾病、障害、介護、死亡

⑪ 法条競合の ⑫ 30日以内に

⑬ 二次健康診断を受けた日から3か月以内

⑭ 労働者の福祉の増進 ⑮ 負傷、疾病、障害、死亡

⑯ 共存すべき ⑰ 遅滞なく

⑱ 一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算して2年以内

⑲ 労働者の福祉の向上 ⑳ 負傷、疾病、死亡等