毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第20回問題)

●労基・安衛第19回解答

A ⑥ 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者(労働基準法10条)

B ① 事業の正常な運営を妨げる場合(最判昭和62.7.10弘前電報電話局事件」

C ⑪ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性(労働基準法64条の2)

D ⑮ 300(労働安全衛生法10条1項、同令2条)

E ⑲ 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(労働安全衛生法10条2項)

●労基・安衛第20回問題

1.最高裁判所の判例によると、大学新規卒業予定者で特定企業との間の採用内定者の地位は、一定の A を付して雇用関係に入った者の A 中の地位と基本的には異なるところはないので、 A における留保解約権行使に関する法理が、採用内定期間中の留保解約権の行使についても同様に妥当するものと考えられる。したがって採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ B 相当として是認することができるものに限り認められる、としている。

2.労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇を労働者が取得することができる場合であって、時間外労働に係る割増賃金の通常の割増率を2割5分、時間外労働が1か月について60時間を超えた場合の割増賃金の割増率を5割としている事業場において、労働者が1か月に80時間の時間外労働を行った場合、 C 時間の範囲内で代替休暇を取得することができる。

3.常時 D 人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の①~③に掲げる事項について労働安全衛生法66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下単に「検査」という。)を行わなければならない。

 ① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

 ② 当該労働者の心理的な負担による心身の E に関する項目

 ③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

●選択肢

① 10 ② 50 ③ 100 ④ 300

⑤ 疲労状況 ⑥ 健康状態 ⑦ 他覚症状 ⑧ 自覚症状

⑨ 3 ⑩ 4 ⑪ 5 ⑫ 6

⑬ 契約期間 ⑭ 存続期間 ⑮ 研修期間 ⑯ 試用期間

⑰ 社会通念上 ⑱ 信義則上 ⑲ 法解釈上 ⑳ 権利行使上