毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第14回問題)

●労基・安衛第13回解答

A ⑩ 5割(労働基準法37条1項)

B ⑫ 60(労働基準法37条1項)

C ⑭ 企業秩序(最判昭和52.12.13目黒電報電話局事件)

D ⑧ 一般消費者の生活の用(労働安全衛生法57条1項)

E ① 注意を喚起(労働安全衛生法57条1項)

●労基・安衛第14回問題

1.労働基準法第37条の規定に基づき支払うべき時間外、休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、 A 、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超えるごとに支払われる賃金は、算入しなくともよい。

2.労働基準法第38条の2第1項では、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、 B ときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」と規定している。

3.最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく、 C により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである、としている。

4.労働安全衛生法第62条では、「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて D を行なうように努めなければならない。」と規定している。

5.労働安全衛生法第71条の2では、「事業者は、事業場における E の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するための措置等を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。」と規定している。

●選択肢

 ① 精皆勤手当 ② 別居手当 ③ 特殊勤務手当 ④ 役付手当

 ① 労働時間を算定し難い

② 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要がある

③ 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な

④ 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする

 ① 労働者の申告 ② 労働者の請求 ③ 労働基準監督署長の申請

④ 労働基準監督署長の認定

 ① 作業環境の改善 ② 適時の健康診断 ③ 職業訓練 ④ 適正な配置

 ① 職場環境水準 ② 労働災害防止措置 ③ 安全衛生の水準 

④ 危険防止基準