毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第13回問題)

●労基・安衛第12回解答

A ⑱ 公の職務を執行するために必要な時間(労働基準法7条)

B ⑯ 1,075(労働基準法14条1項、平成27.3.18厚生労働省告示68号)

C ③ 公序に反するもの(最判平成15.12.4東朋学園事件)

D ⑮ 労働衛生指導医(労働安全衛生法66条4項)

E ⑬ 指示(労働安全衛生法66条4項)

●労基・安衛第13回解答

1.使用者が、労働基準法第33条〔災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働〕又は同法第36条第1項〔36協定に基づく時間外・休日労働〕の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上 A 以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について B 時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の A 以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2.最高裁判所は、部分ストの場合の争議行為不参加者に賃金請求権は認められるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。また、従業員は労働契約上 C を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の C 維持の要請に基づく規律による制約は免れない。」

3.爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は法第56条第1項の物〔製造の許可物質〕を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として D に供するためのものについては、この限りでない。

 ① 次に掲げる事項

  イ 名称

  ロ 人体に及ぼす作用

  ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 ② 当該物を取り扱う労働者に E するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

●選択肢

① 注意を喚起 ② 100 ③ 試験研究 ④ 日常生活

⑤ 6割 ⑥ 周知 ⑦ 80 ⑧ 一般消費者の生活の用

⑨ 労働条件 ⑩ 5割  ⑪ 付与 ⑫ 60

⑬ 医療 ⑭ 企業秩序 ⑮ 3割5分 ⑯ 配布

⑰ 45 ⑱ 家庭生活の用 ⑲ 企業組織 ⑳ 7割5分