毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第12回問題)

●第11回問題文の訂正

申し訳ございません。以下の箇所に誤植(証明ではなく、照明)がありました。お詫びして訂正いたします。

3.事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、 D 以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

●労基・安衛第11回解答

A ⑪ 臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(労働基準法12条1項、4項)

B ② 法的規範(最判平成15.10.10フジ興産事件)

C ⑬ 周知させる(最判平成15.10.10フジ興産事件)

D ⑩ 6月(労働安全衛生規則605条2項)

E ⑨ 教示(労働安全衛生法102条)

  • 労基・安衛第12回問題

1.労働基準法第7条では、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は A を請求した場合においては、拒んではならない。」と規定している。

2.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えばシステムエンジニアの業務に就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が B 万円を下回らないものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。

3.賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 C として無効となる。」とするのが最高裁判所の判例である。

4.労働安全衛生法第66条第4項では、「都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 D の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を E することができる。」と規定している。

●選択肢

① 指導 ② 1,000 ③ 公序に反するもの ④ 当該事業場の産業医

⑤ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間

⑥ 勧告 ⑦ 1,025 ⑧ 信義に反するもの ⑨ 労働衛生コンサルタント

⑩ 職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける時間

⑪ 当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者

⑫ 1,050 ⑬ 指示 ⑭ 権利の濫用 ⑮ 労働衛生指導医

⑯ 1,075 ⑰ 勧奨 ⑱ 公の職務を執行するために必要な時間

⑲ 病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間 ⑳ 労働衛生専門官