毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第7回問題)

●労基・安衛第6回解答

A ⑤ 労働の対償(最判昭和48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件)

B ⑨ 経済生活(最判昭和48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件)

C ① 意思表示(最判昭和48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件)

D ⑬ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録(労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3第1項)

E ⑲ 14日(労働安全衛生法88条3項)

●労基・安衛第7回問題

1.使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の A の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2.最高裁判所は、研修医は労働基準法第9条の労働者かどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「臨床研修は、医師の資質向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を B に有することとなるのであり、病院の C これを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」

3.労働安全衛生法第66条の10第1項に定める心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を行うことができる者は、次に掲げる者とされている。

 ① 医師

 ② 保健師

 ③ 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した D 

また、検査を受ける労働者について E に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないこととされている。

●選択肢

① 不可避的 ② 開設者の指揮監督の下に ③ 2割5分

④ 看護師又は精神保健福祉士 ⑤ 指揮命令 ⑥ 強制的 

⑦ 就業規則に従って ⑧ 3割5分

⑨ 歯科医師、看護師、准看護師又は精神保健福祉士

⑩ 労働時間管理 ⑪ 附随的 ⑫ 業務の一部として ⑬ 2割5分以上

⑭ 歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

⑮ 解雇、昇進又は異動 ⑯ 一般的 ⑰ 開設者のために ⑱ 3割5分以上

⑲ 看護師、精神保健福祉士又は公認心理師 ⑳ 労務管理