毎日ジャブジャブお選択(労基・安衛第1回問題)

本日から200回シリーズ(25問×8科目)で、選択式問題(1回1問)を出題します。解答は、次回の出題時となります。

1.最高裁判所は、部分ストの場合の争議行為不参加者に賃金請求権は認められるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。「労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活をその規定する限度で保障しようとする趣旨によるものであって、同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、休業手当請求権と賃金請求権とは〔 A 〕しうるものである。休業手当の制度は、賃金の全額を保障するものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていることからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきものである。そうすると、労働基準法26条の解釈適用にあたっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とする。このようにみると「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における〔 B 〕とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」

2.次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、〔 C 〕が適用されるものと解して差し支えない。

① 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。

② 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。

③ 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。

3.労働安全衛生規則第6条第1項において、「安全管理者は、作業場等を巡視し、〔 D 〕、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」とされている。

4.労働安全衛生法第66条の8により、事業者が行わなければならない医師による面接指導の対象となる労働者の要件とは、労働安全衛生規則第52条の2本文において、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、〔 E 〕が認められる者であることとする。」とされている。

●選択肢

① 選択 ② 共存 ③ 競合 ④ 併存

⑤ 適合性原則 ⑥ 信義誠実の原則 ⑦ 一般原則たる帰属主義

⑧ 一般原則たる過失責任主義

⑨ 労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制

⑩ 労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制

⑪ 労働基準法第38条の3に規定する専門業務型裁量労働制

⑫ 労働基準法第38条の4に規定する企画業務型裁量労働制

⑬ 設備 ⑭ 作業手順 ⑮ 作業環境 ⑯ 作業場所

⑰ 過重労働 ⑱ 過重負荷 ⑲ 心理的負荷 ⑳ 疲労の蓄積