毎日ジャブジャブお選択(健保第21回問題)

●雇用第21回解答

A ③ 90(雇用保険法施行令6条3項、7条2項)

B ③ 100分の200(雇用保険法施行令6条1項)

C ③ 4(雇用保険法施行令6条1項、7条1項)

D ④ 5(雇用保険法施行令6条1項)

E ② 100分の4(雇用保険法施行令7条1項)

●健保第21回問題

1.厚生労働大臣は、保険医療機関に係る指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る指定をしないこととするときは、 A の議を経なければならない。

2.保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して B 年を経過したときは、その効力を失う。

3.保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、2.の規定によりその指定の効力を失う日前 C までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があったものとみなす。

4.保険医療機関又は保険薬局は、 D 以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

5.保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から E 年間とする。

●選択肢

① 社会保障審議会

② 中央社会保険医療協議会

③ 地方社会保険医療協議会

④ 運営委員会

① 3

② 4

③ 5

④ 6

① 6月から同日前1月

② 6月から同日前3月

③ 3月から同日前1月

④ 4月から同日前1月

① 30日

② 1月

③ 60日

④ 2月

① 2

② 4

③ 5

④ 6