毎日ジャブジャブお選択(健保第11回問題)

●健保第10回解答

A ④ 5(健康保険法附則3条の2第1項)

B ③ 同一の都道府県の区域に(健康保険法附則3条の2第1項)

C ① 指定(健康保険法附則3条の2第1項)

D ② 被保険者数(健康保険法152条1項)

E ③ 自助努力(健康保険法150条1項)

●健保第11回問題

1. A に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2.審査請求をした日から B 以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3.1.の審査請求は、 A に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して C を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを D したときは、この限りでない。

4.1.の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して B を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを D したときは、この限りでない。

5. E に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

●選択肢

① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付

② 被保険者の資格、被扶養者の認定又は保険給付

③ 保険給付又は保険料の賦課若しくは徴収の処分

④ 被保険者の資格又は標準報酬

① 30日

② 60日

③ 2月

④ 3月

① 60日

② 2月

③ 3月

④ 6月

① 証明

② 釈明

③ 疎明

④ 弁明

① 保険料の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の滞納処分

② 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付

③ 被保険者の資格又は標準報酬

④ 被保険者の資格又は保険給付