毎日ジャブジャブお選択(健保第8回問題)

●健保第7回解答

A ③ 3歳に満たない(健康保険法43条の2第1項)

B ② 11日(健康保険法43条の2第1項)

C ④ 4分の3(健康保険法施行規則24条の2)

D ④ 8月(健康保険法43条の2第2項)

E ③ 7月から12月(健康保険法43条の2第2項)

●健保第8回問題

1.被保険者が A 未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務の遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険法による保険給付の対象とすることとされている。

2.60歳以降に退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から B を提出させる取扱いとして差し支えないものとされている。

3.厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、 C を有効期限を定めて交付するものとされている。

4.健康保険法第40条第2項では、「毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数に占める割合が D を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が E を下回ってはならない。」と規定している。

●選択肢

① 50人 ② 報酬月額変更届

③ 100分の1 ④ 特別療養証明書

⑤ 被保険者資格喪失届 ⑥ 100分の2.5

⑦ 100分の2 ⑧ 100分の0.5

⑨ 10人 ⑩ 100分の3

⑪ 被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届

⑫ 5人 ⑬ 100分の1.5

⑭ 短期被保険者証 ⑮ 報酬月額算定基礎届

⑯ 被保険者資格証明書 ⑰ 30人

⑱ 特別療養受給票 ⑲ 100分の5 ⑳ 100分の4