毎日ジャブジャブお選択(健保第6回問題)

●健保第5回解答

A ⑩ 83,430(健康保険法115条1項、令41条1項)

B ⑭ 96,570(健康保険法115条1項、令41条1項)

C ⑤ 2年ごとに、翌事業年度以降の5年間(健康保険法160条5項)

D ⑰ 被保険者数及び総報酬額(健康保険法160条5項)

E ④ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(健康保険法207条の2)

●健保第6回問題

1.健康保険法第28条第1項では、「 A 健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と規定している。

2.健康保険法第86条第1項では、「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、 B を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。」と規定している。

3.被保険者が死亡したときは、 C であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、 D を支給する。

4.健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における E を基準として、厚生労働大臣が算定する。

 

  • 選択肢

① 評価療養又は選定療養 ② 評価療養又は患者申出療養

③ 評価療養、患者申出療養若しくは選定療養又は食事療養若しくは生活療養

④ 評価療養、患者申出療養又は選定療養

⑤ 5万円の範囲内において埋葬に要した費用に相当する金額

⑥ 3万円 ⑦ 5万円 ⑧ 10万円

⑨ 被保険者数及びその被扶養者数

⑩ 被保険者数 ⑪ 総報酬額の平均額

⑫ 被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況

⑬ 主としてその者により生計を維持していた者

⑭ その者と生計を同じくしていた者

⑮ その者により生計を維持していた者

⑯ その者と同一の世帯に属していた者

⑰ 健康保険事業の収支が均衡しない

⑱ 被保険者の数が700人に満たない

⑲ 被保険者の数が3,000人に満たない

⑳ 健康保険事業の運営基盤の安定が必要と認められる