毎日ジャブジャブお選択(健保第2回問題)

●健保第1回解答

A ③ 1,000分の164(健康保険法153条、同法附則5条)

B ⑦ 2分の1(健康保険法25条1項)

C ⑮ 21,000(健康保険法施行令41条1項ほか)

D ⑲ 介護医療院(健康保険法88条1項)

E ⑪ 運営委員会(健康保険法160条6項)

●健保第2回問題

1.全国健康保険協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月 A までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

2.保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して B を経過したときは、その効力を失う。

保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、上記の規定によりその効力を失う日前 C までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があったものとみなす。

3.移送費の金額は、最も D 通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

4.日雇特例被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、 E を自己の選定する保険医療機関等に提出して、そのものから受けるものとする。

●選択肢

① 6月から同日前3月 ② 3月から同日前1月

③ 6月から同日前1月 ④ 4月から同日前2月

⑤ 日雇特例被保険者手帳 ⑥ 療養証明書

⑦ 受給資格者票 ⑧ 日雇特例被保険者証

⑨ 合理的な ⑩ 経済的な ⑪ 一般的な ⑫ 現実的な

⑬ 10日 ⑭ 15日 ⑮ 20日 ⑯ 末日

⑰ 3年 ⑱ 5年 ⑲ 6年 ⑳ 10年