毎日ジャブジャブお選択(健保第1回問題)

●雇用第20回解答

A ② 日雇労働求職者給付金(雇用保険法66条1項)

B ⑫ 4分の1(雇用保険法66条1項)

C ⑨ 8分の1(雇用保険法66条1項)

D ⑩ 2分の1(雇用保険法66条1項)

E ⑤ 100分の10(雇用保険法附則14条1項)

●健保第1回問題

1.当分の間、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、保険給付(一定のものを除く。)の支給に要する費用の額及び前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額に A を乗じて得た額を補助することとされている。

2.健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の B 以上の同意を得なければならないこととされている。

3.いわゆる70歳未満の被保険者に係る高額療養費は、被保険者又は被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養等を除く。)に係る一部負担金の額又は自己負担額のうち、 C 円以上のものを合算した額(以下「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とされている。

4.訪問看護療養費は指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときに支給することとされているが、保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する D による訪問看護については、その対象とされていない。

5.健康保険法第160条第6項の規定によると、全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 E の議を経なければならないこととされている。

●選択肢

① 1,000分の130 ② 1,000分の150

③ 1,000分の164 ④ 1,000分の184

⑤ 4分の3 ⑥ 3分の2

⑦ 2分の1 ⑧ 3分の1

⑨ 社会保障審議会 ⑩ 評議会

⑪ 運営委員会 ⑫ 中央社会保険医療協議会

⑬ 12,000 ⑭ 18,000

⑮ 21,000 ⑯ 24,600

⑰ 介護老人福祉施設 ⑱ 介護療養型医療施設

⑲ 介護医療院 ⑳ 介護治療院