本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。

 

〔問2〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

 

〔問3〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

 

 

〔答1〕× 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、老齢給付裁定請求書(ハガキ様式)を提出することになっている。(則30条の2)

 

〔答2〕× 中高齢期間短縮特例者(15年~19年)については、月数が240未満であっても、加給年金額が加算される。(法44条1項、昭和60年法附則12条1項4号)

 

〔問3〕× 加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができるときであっても、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。(法46条7項)