本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。

 

〔問2〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

昭和21年4月1日以前生まれの者で、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、受給権を取得した当時、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が10年以上ある場合には、55歳から65歳までの間、60歳台前半の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が支給される。

 

〔問3〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けている者が、基本手当の支給を受けることとなった場合には、その者の求職の申込みのあった日の属する月から当該老齢厚生年金は支給停止される。

 

〔問4〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。

 

〔問5〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。

 

〔答1〕× 「昭和20年4月1日までの間に生まれた者」ではなく、「昭和19年4月1日までの間に生まれた者」である。(平成6年法附則17条、平成16年法附則36条)

 

〔答2〕× 「10年以上」ではなく、「15年以上」である。(法附則8条の2第3項)

 

〔答3〕× 60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けている者が、基本手当の支給を受けることとなった場合には、その者の求職の申込みのあった日の属する月の翌月から当該老齢厚生年金は支給停止される。(法附則11条の5)

 

〔答4〕× 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であったときでも、要件に該当すれば、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことは可能である。(法44条の3)

 

〔答5〕× 老齢厚生年金の悪は、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。(法43条2項)

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