本日の受験弁当

〔問1〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

未支給の保険給付の請求は、その支給を受けることができる同順位者が2人以上である場合には、それぞれ行わなければならない。

 

〔問2〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金(当該障害厚生年金と同一の実施機関が支給するものに限る。)の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。

 

〔問3〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定よりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。

 

 

〔答1〕× 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(厚生年金保険法37条5項)

 

〔答2〕× 年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の場合に行うことができる。

①年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

②遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。(厚生年金保険法39条の2、同則89条の2)

 

〔答3〕× 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その「全額」の支給を停止する。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。(厚生年金保険法38条の2第1項)

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