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〔問1〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。

 

〔問2〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

事業主は、被保険者(船員被保険者等を除く。)の資格を取得した者があるとき、厚生年金保険被保険者資格取得届を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。なお、当該届出は、第1号厚生年金被保険者に係るものとする。

 

〔問3〕択一式定番問題(厚生年金保険法)

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。

 

 

〔答1〕× 船舶所有者に使用される船員については、季節的業務に使用される場合であっても適用除外とされておらず、使用される期間にかかわらず当初から被保険者となる。(厚生年金保険法12条1項)

 

〔答2〕× 被保険者(船員被保険者等を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から「5日以内」に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとされている。(厚生年金保険法施行規則15条)

 

〔答3〕× 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、11日)以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。(厚生年金保険法23条1項)

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